キューピー人形の著作権

by Shogo

NYタイムズに、ソニー・エンジェルと言う10センチ弱の小さなキューピーの玩具が大人気になっていると言う記事が出ていた。ソニーエンジェルは、マヨネーズのキューピーの人形とそっくりな形をした裸の天使で、頭に被り物をしている。

若い女性が争って買って、それをTikTokの投稿したりするようだ。パッケージはガチャのような感じで、中身がわからなくなっているために、中に入っているソニー・エンジェルのデザインが分からない。だから、開けてどんなデザインかも楽しみのようだ。この開封の動画がティックトックにたくさん投稿されているという。だから、自分の欲しいデザインのソニー・エンジェルを求めて、交換会もニューヨークでは何回か開かれたという。

販売しているのは日本のドリームと言う会社で、ネットで見ると、様々な人形のおもちゃを売っている。アメリカで流行った日本のおもちゃと言うとポケモン関連やシルバニアファミリーを思い出すが、このソニー・エンジェルと言う人形の事は全く知らなかった。全くおもちゃに興味がないので、知らなくても当たり前だ。

ソニー・エンジェルはマヨネーズのキューピーとそっくりだ。それでネットで調べてみると、ソニー・エンジェルは2005年から発売されている。この2005年がポイントだった。キューピー人形をデザインしたローズ・オニールが死亡したのが、1944年なので著作権が切れていると言うことだったのだろう。死後50年を経過しているし、戦時加算10年も含めて、2005年には完全に著作権が切れていたのだと思われる。

1997年に、ローズ・オニール遺産財産からキューピー人形に関する著作権を譲り受けたと言う人が、マヨネーズのキューピー株式会社を著作権違反で訴えたことがあったようだ。その裁判では、ローズ・オニールのキューピーの著作権は、1903年と1905年の作品から発生しているが、この時期は日米著作権条約発効前に公表されたものであり、日本での著作権保護を与えられていないという判断だった。これには、少し驚く。さらにローズ・オニールのキューピーからキューピーマヨネーズのキューピーを描いた二次創作物ではないと判断した。類似性がないと判断したようだ。これは主観的な判断なので、似ているかどうかは意見が分かれる。個人的には、同じものと思う。

マヨネーズのキュピー株式会社は、1915年にキューピーの名前とデザインを商標登録をして日本で使い始めているようだ。これは、ローズ・オニールの許諾を得たものではなかったのだろうと推測する。当時に著作権の概念は、誰も持っていなかったのかもしれない。

しかし、いまはキュピー株式会社は、商標登録など完璧に行って権利を守っているはずだ。このために、ソニー・エンジェルの発売元のドリームも、キューピーという名前は使っていない。キューピーと言う言葉は、商標登録されているために使えずに、ソニー・エンジェルと言う名前を使っている。また、見かけもマヨネーズのキューピー人形とそっくりでも、被り物をしているところがポイントなのだろう。あれが、あるために類似性は認められないということになる。著作権の切れたローズ・オニールのキューピーからの二次創作作品ということだ。うまく考えたものだ。

明日からは前期が始まるので、その準備も多少今日はしなければいけないが、今朝は、アメリカで日本のおもちゃが流行っていると言う記事から、キューピー人形の著作権にまで発展してしまい、無駄に時間を使ってしまった。

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