著作権法 (展示権) 第45条

by Shogo

旅行から戻って、用を済ませた後に渋谷に向かう。渡部さとるワークショップのグループ展を見るためにルデコへ行ったのだ。

今回は2階の小部屋に有名写真家の作品が並んでいた。それで気になったので、著作権法を調べてみたのだ。前に仕事で読んでいた時は音楽が対象で音楽のことばかり気にしていたので美術品についてはまったく覚えていない。

気になったことは著作物である写真を公に展示する権利は誰が持つかということ。結論からすれば所有者に帰属するようだ。

引用——–(展示権)
第25条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。 ——

というように著作者に展示権が認められている。さらに第45条に所有者による展示の規定がある。

引用——-(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)第45条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。 ———

というように、屋外に展示しない限りは所有者に展示権が認められいる。 このあたりの規定は音楽の著作隣接権の考えからは少し違っている。音楽においては、著作権者や著作隣接権者にかなり権利が認められているが、美術品は作品として売買されて著作権者の手を離れてしまうのでこういう規定があるのだろう。 

渡部さんのワークショップのグループ展は昨日で終わってしまったが、20人ほどの展示者のうち数人の写真がすごく気に入った。特にモノクロの縦の写真は良かった。機材を見ると、ベッサにジュピター8というのも気にいった。残念なのは数点ピントがおかしいのがあったこと。 今日から連休明けの出社。昨日の夜、今年になって初めて花粉で鼻が詰まって目が覚めたので、今日からさらに防備を固めねば。

You may also like

Leave a Comment

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください